定額残業代、それ大丈夫ですか?

福島県福島市の行政書士・社会保険労務士の菅野です。

定額残業代は、固定残業代とかみなし残業代とか呼ばれていますが、残業の有無にかかわらず、あらかじめ割増賃金を一定額に固定して支払う残業代のことです。定額残業代制度を採用している事業所は多くありませんが、それでも少なからずあります。

定額残業代は、一定の要件を満たす場合には違法にはならないと判例で認められていますが、適法な定額残業代制と認められなければ、未払い賃金が発生することになるため、導入するときには慎重に対応しなければなりません。その相談を受けた場合には、そのメリット・デメリットを説明することになります。

定額残業代を導入するメリットとして、時間外労働を抑制する効果が期待できること等が挙げられます。残業代が定額になると、従業員側には残業時間をダラダラと伸ばすメリットがなくなりますので、 「一定以上の残業代が出ないのだから効率よく仕事しよう」という意識が高まり、時間外労働が抑制され、生産性の向上が期待できます。

また、業務効率化により実際の残業時間が減ったとしても、固定残業代によって収入を減らさずに維持できる点が、労働者側にとっては大きなメリットとなります。

デメリットとしては、 固定残業代を採用している会社は、採用していない会社に比べて多くの残業代を支出することになります。極端な話をすれば残業が発生しなくとも残業代は支払う必要がありますが、一般的に固定残業代を採用している会社は、残業代の支出がかさむことを見越して、基本給を低く抑える傾向にあるように思われます。

例えば求人票に「基本給20万円」と記載するよりも、「月給23万円(固定残業代5万円含む)」と記載しておいたほうが、賃金が多いような印象を与えることになります。

また、固定残業代は、固定残業時間を超えれば、追加残業代を含めた正規の残業代を支払う必要がありますが、所謂ブラック企業では追加残業代が支払われないことがあります。私も在籍していた会社では固定残業代がありましたが、それを超えて倒れるほど残業しても1円も出ませんでした。

経営者いわく、残業するのは能力がない証拠だと意味不明のことを正論としてどうどうと主張します。

定額残業代無効とする裁判例が多くあります。定額残業代が無効と判断されてしまうと、今まで定額残業代として支払ってきた賃金が残業代ではないことになり、定額残業代に該当する金額を支払っていないことになり、残業代の未払分が相当高額になってしまいます。今まで固定残業代として支払ってきた残業代を取り返すことはできず、新たに残業代を支払う必要が生じるため、会社にとっては二重払いのような状態となるのです。

また、未払金と同額の付加金の支払いを命ずることができる旨を労働基準法114条は規定していますから、訴訟で敗訴すると、企業としては、最大で未払残業代の2倍の額の支払いを命じられるおそれがあります。

くれぐれも定額残業代は慎重に検討してください。

コメント

コメントする

目次